【札幌 軽自動車登録屋】行政書士西尾真一事務所


【行政書士西尾真一事務所】

札幌市東区東苗穂9条2丁目2番10-2号

TEL・FAX:011-792-1336

メール:[email protected]

LINE@公式ID:@744vjbph



【行政書士西尾真一事務所】では、以下の「札幌ナンバー」の軽自動車に関する登録手続きを承ります。

 

それぞれの手続きに関する詳細及び当事務所への代行のご依頼方法は、各ページをご覧ください。

 

〇軽自動車(中古車)新規登録

〇軽自動車の相続による名義変更

〇軽自動車の譲渡・売買による所有者・使用者の変更

〇軽自動車のリース・ローン終了による所有権留保解除

〇軽自動車車検証の再交付

〇軽自動車のけん引の302登録

〇軽トレーラーへの牽引車の型式追加

〇軽トレーラーの新規登録➡

〇軽自動車のナンバープレートの変更

 

軽自動車のけん引トレーラーの登録【302登録】【牽引車の型式追加】について


軽自動車で、キャンピングやボートトレーラーを牽引するには、車検証へ牽引可能であることの記載が必要です。その登録方法についての解説です。

 

車検証への記載方法には2種類あります。

①牽引車(エンジンの付いている車両)の車検証に、牽引可能なトレーラーの車両総重量の上限を記載する方法(詳細は下記をクリックしてください)

 

軽自動車のけん引の302登録➡

 

②被牽引車(トレーラー)の車検証に、牽引車の「車名」や「型式」を記載して、その組合せでの牽引を可能にする方法(詳細は下記をクリックしてください)

 

軽トレーラーへの牽引車の型式追加➡

軽自動車に「302登録」をすると下記のように、車検証の備考欄に「牽引可能車両総重量」との記載がされ、自動車検査証記録事項には、具体的にトレーラーの主ブレーキある場合と主ブレーキがない場合の牽引可能な車両総重量の記載がされます。

ナンバープレート「札幌ナンバー」の管轄区域について


北海道は、地域が広いため軽自動車検査協会は7箇所あります。

札幌、函館、旭川、室蘭、釧路、帯広、北見の7箇所です。

 

そして、「札幌ナンバー」を付けている軽自動車のエリアは、下記の市町村です。

 

札幌市・小樽市・夕張市・岩見沢市・美唄市・芦別市・江別市・赤平市・三笠市・千歳市・砂川市・滝川市・歌志内市・恵庭市・石狩市・北広島市・当別町・新篠津村・島牧村・寿都町・黒松内町・蘭越町・ニセコ町・真狩村・留寿都村・喜茂別町・京極町・倶知安町・岩内町・共和町・泊村・神恵内村・積丹町・古平町・余市町・仁木町・赤井川村・南幌町・奈井江町・上砂川町・由仁町・長沼町・栗山町・月形町・浦臼町・新十津川町

※ナンバープレートの管轄の軽自動車検査協会の場所を調べるには、下記の軽自動車検査協会のホームページをご利用ください。

 

お問い合わせ先(全国の事務所一覧) | 軽自動車検査協会 本部 (keikenkyo.or.jp)

 

北海道 事務所・支所一覧 | 軽自動車検査協会 本部 (keikenkyo.or.jp)

302登録、型式追加の代行について


「行政書士西尾真一事務所」は、自動車・ボートに関する手続きを得意とする行政書士事務所です。

 

陸運局や税事務所へ提出する書類は官公署へ提出する書類に該当します。

 

 「行政書士の資格をもたない者」が、これらの書類の作成、申請代行の依頼を受け、いかなる名目を問わず報酬を得ることは行政書士法に違反する行為に当たり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。(行政書士法第21条第2号)。

また、違反した場合、行為者だけではなく、その団体(法人・組合)に対しても、100万円以下の罰金刑が科されます。

 

 ご依頼される場合は、有資格者であるかどうかをご確認のうえ、ご依頼ください。

 

けん引の【302登録計算書】の作成のご依頼は、日本全国からお受けします。


軽自動車でキャンピングやボートなどのトレーラーをけん引するには、車検証への記載が必要です。

 

軽自動車の牽引車側(エンジンの付いている車両)側に、けん引可能なトレーラーの車両総重量を記載する【302登録】の申請には、「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書」という書類が必要です。

 

【302登録】の申請の窓口は、牽引車になる軽自動車のナンバープレートの管轄の軽自動車検査協会です。

 

「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書」の作成のご依頼は、北海道から沖縄まで、日本全国からお受けいたします。

 

詳しくは、下記のページをご覧ください。

 

▶【302登録】トレーラーけん引➡

 

【302登録】は、牽引車である軽自動車の所有者が信販会社やリース会社の所有で、使用者がご自分である場合にも可能です。

 

しかし、牽引車である軽自動車の車検証に【302登録】の記載をしたくない場合には、下記で説明している【型式追加】という方法でけん引が可能です。

 

「302登録」は、すべての軽自動車に登録できるとは限りません。自動車メーカーから取り寄せた諸元表の数値によって計算の結果、登録出来ないこともあります。

 

しかし、そのような場合でも下記に説明する「型式追加」の方法であれば、けん引の登録ができる可能性はあります。


トレーラーの「型式追加」に必要な【連結仕様検討書】の作成のご依頼は、日本全国からお受けします。


自家用車で軽トレーラーをけん引するには、車検証への記載が必要ですが、【302登録】の他に、トレーラー側の車検証に牽引車の型式を記載する【型式追加】という方法もあります。

 

自家用車がリースなどで、牽引車の車検証に【950登録】や【302登録】の記載をしたくない場合に有効です。

牽引車側の車検証には、一切記載されません。

 

軽自動車のトレーラー(けん引されるリアカー)側に、牽引車(エンジンの付いている車両)の型式や車名を記載する【型式追加】の申請には、「連結仕様検討書」という書類が必要です。

 

【型式追加】の申請の窓口は、軽トレーラーのナンバープレートの管轄の軽自動車検査協会です。

 

「連結仕様検討書」の作成のご依頼は、北海道から沖縄まで、日本全国からお受けいたします。

 

詳しくは、下記のページをご覧ください。

 

▶【型式追加】トレーラーの車検証への記載➡


最大積載量を減らす(減トン)構造変更について


軽自動車で、トレーラーをけん引する場合、牽引車である軽自動車の車両重量が軽いためトレーラーの牽引の条件に適合せず、けん引出来ない場合があります。

 

その場合でも、トレーラーの最大積載量を減らす(減トン)構造変更をして、車両総重量(最大積載量+車両重量)を減らすことにより、けん引が可能になる可能性があります。

 

減トンの構造変更が可能かどうかは、管轄の軽自動車検査協会にお問い合わせください。

 

構造変更の際に、「連結仕様検討書」が必要と言われた場合は、減トンした場合の「連結仕様検討書」を当事務所では作成することができますので、お問い合わせ下さい。

 

▶【型式追加】トレーラーの車検証への記載➡