ジェットスキー、モーターボート、キャンピングトレーラなどのトレーラーを牽引するには、車検証への記載が必要になります。
記載せずに、けん引した場合、道路交通法違反になります。
車検証へ記載する方法は2種類あります。
【302登録】と【型式追加】の2種類です。
【302登録】は、通常、普通車では「950登録」(キュウゴーマルトウロク)と呼ばれているもので、軽自動車の場合、申請書に記載するコード番号が、「302」なので、【302登録】と呼ばれています。
【302登録】は、牽引車(エンジンの付いている車両)の車検証に、けん引可能なトレーラーの車両総重量の最大値を主ブレーキ有り、無しの場合で、それぞれ記載する方法です。
【302登録】は、登録してある重量の範囲内であれば、誰の物でも、どのようなトレーラーでも牽引できるたいへん便利な登録方法です。
【型式追加】は、トレーラー側(けん引されるリアカー)の車検証に、牽引車(エンジンの付いている車両)の型式や車台番号を登録して、その組合せでの牽引を可能とする登録方法です。
【302登録】は、牽引車である軽自動車の所有者が信販会社やリース会社の所有で、使用者がご自分である場合にも可能です。
しかし、牽引車である軽自動車の車検証に【302登録】の記載をしたくない場合には、【型式追加】でけん引が可能です。
950登録(普通自動車) | 302登録(軽自動車) | |
申請窓口 | 管轄の運輸支局 | 管轄の軽自動車検査協会 |
車検証への記載内容 | 「牽引可能車両総重量」 | けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量は、主ブレーキ有の場合及び主ブレーキなしの場合、それぞれ0000kg及び000kgとする。 |
自動車検査証記録事項への記載内容 | (950)けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量は、主ブレーキ有の場合及びなしの場合、それぞれ0,000kg及び000kgとする。 | -------------- |
特徴 | けん引可能なトレーラーの車両総重量以下であれば、所有者・種類を問わず牽引可能 | けん引可能なトレーラーの車両総重量以下であれば、所有者・種類を問わず牽引可能 |
申請に必要な書類 |
・OCR申請書(第2号様式) ・OCR申請書(第10号様式) ・車検証 ・手数料納付書 ・委任状(第三者に依頼する場合に必要) ・諸元表の資料 ・牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書 |
・OCR申請書(軽第2号様式) ・OCR申請書(軽第6号様式) ・車検証 ・申請依頼書(第三者に依頼する場合に必要) ・諸元表の資料 ・牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書 |
【302登録】を申請すると、車検証の備考欄に、
「けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量は、主ブレーキありの場合及び主ブレーキなしの場合、それぞれ〇〇〇〇kg及び〇〇〇kgとする」との記載が追加されます。
【302登録】は、どんなにけん引能力がある車両でも、トレーラーの車両総重量(車両重量+最大積載量)が、主ブレーキ付きのトレーラーで1990kg、主ブレーキ無しのトレーラーで750kg以下の数値になります。主ブレーキとは、「慣性ブレーキ」のことです。
1990kgと750kgという数値は、最大値であって、すべての車両がこの重量をけん引できる訳ではありません。
数値は、それぞれの牽引車の車両重量やブレーキ性能などの数値により減少します。
【302登録】を申請するには、「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書」という書類を、ナンバープレートの管轄の軽自動車検査協会に提出します。
その書類は、車両の車検証と諸元表を基に計算します。
諸元表に記載してある計算に必要な数値に、ブレーキ制動力や制動停止距離がありますが、その数値が低いため計算結果がマイナスになり、【302登録】出来ない車両があります。特に「ダイハツ」製の車両が多いです。
【302登録】が出来ない場合でも、トレーラー側の車検証に牽引車の型式を追加することによって、けん引できる可能性はあります。
【型式追加】は、牽引車とトレーラーの組合せは固定されてしまいますが、けん引は可能です。また、牽引車は何台でも追加可能です。
軽自動車の【302登録】をする窓口は、ナンバープレートを管轄する軽自動車検査協会になります。
申請に必要な書類は、下記のとおりです。
①OCR申請書(軽第2号様式、軽第6号様式)
②車検証
③牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書
④諸元表の資料
⑤申請依頼書(第三者に依頼する場合に必要)
【軽自動車の302登録】は、ご自分で軽自動車検査協会へ行き、申請することが可能だと思います。
しかし、平日の日中に軽自動車検査協会へ行く時間がない。また、手続に不安があるという方は、「行政書士西尾真一事務所」に代行をご依頼ください。
お役様の大切なお時間を使うことなく、メールと郵送のみの手続きで、新しい車検証をお客様のもとへ郵送いたします。
代金は、後払いです。手続きが完了いたしましたら、お客様に「請求書」を送付いたします。請求書に記載されている指定の銀行口座へ代金を振り込んでいただきます。
当事務所で入金を確認いたしましたら、「新しい車検証」及び「領収証」を、お客様のもとへ郵送いたします。
当事務所へ【軽自動車の302登録】のご依頼をいただいた場合の代行料金は、
「札幌ナンバー」の場合、16500円です。
この料金には、申請手続きに必要な「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書」作成の料金が含まれております。
この代金には、消費税及びレターパックでの郵送料が、すべて含まれております。
この代金以外は必要ありません。
「札幌ナンバー」以外の場合は、「連結仕様検討書」の作成のみのご依頼を承ります。
書類作成は、北海道から沖縄まで【日本全国】からお受けします。
管轄の軽自動車検査協会へは、ご自分で申請していただきます。
申請には、印紙代金等はかかりません。
書類作成のみの料金は、送付方法で料金が変わります。
メールでPDFファイルでの送信は6600円
書類を郵送する場合は、7700円です。
下記の入力フォームに必要事項を記入し、送信ボタンをクリックするとともに、「自動車検査証記録事項」の画像を当事務所(kawase240@yahoo.co.jp)までメール送信してください。(車検証がA4サイズの旧タイプの場合は、車検証の画像でかまいません)
その後、当事務所で、自動車メーカーから諸元表を取り寄せ、【302登録】が可能かどうかを判断いたします。
【302登録】が可能で、「申請手続のすべて」をご依頼の場合は、ご依頼者様に連絡し、あらためて車検証の原本を「行政書士西尾真一事務所」(〒007-0809 札幌市東区東苗穂9条2丁目2番10-2号)まで郵送していただきます。
【302登録】が不可能または、少ない重量のトレーラーしか牽引出来ない結果となった場合は、その旨をご依頼者様に連絡し、キャンセルといたします。
キャンセルの場合、代行料金はいただきません。無料です。