ローン完済による軽自動車の所有権留保解除


軽自動車をローンを利用して購入した場合、また、リース契約をしていた場合、軽自動車の車検証の所有者がローン会社やリース会社になっており、車検証の使用者が、あなた様になっていることが多いです。

 

軽自動車購入後、ローンの支払いが完済しましたら、所有者を、あなた様に変更することができます。

 

これを、所有権留保の解除といいます。

 

所有者がローン会社のままでも、使用者があなた様なので、軽自動車を乗り続けることはできますが、今後、軽自動車を売る時や廃車にする時などに、所有者の承諾が必要になるなど手続きが面倒です。

 

ローンを完済した場合や、リース契約を解除する場合は、ローン会社やリース会社から「所有権解除のご案内」が郵送されてきますので、すみやかに「所有権解除による名義変更」の手続きをおこないましょう。

 

手続の窓口は、ナンバープレートを管轄する軽自動車検査協会になります。

軽自動車の所有権解除手続に必要な書類について


軽自動車の所有権解除による名義変更は、ナンバープレートの管轄の軽自動車検査協会で手続きをします。

 

必要な書類は下記の書類です。

 

①申請書(軽第1号様式)

②自動車検査証(車検証)

③軽自動車所有者承諾書(所有権留保車用)(ローン会社から送付される書類)

④申請依頼書(旧所有者)(ローン会社から送付される書類)

⑤申請依頼書(新たに所有者となる方から申請手続きを第三者に依頼する場合に必要)

⑥軽自動車税申告書

⑦引越しなどで、車検証に登録してある住所と現住所が異なる場合は、住民票の写し又は印鑑証明書が必要です。

⑧ナンバープレート(住所変更などで車両保管場所の管轄が変わらなければ、必要ありません。)

⑨希望番号の予約済証(ナンバープレートが変更になり、希望ナンバーを希望する場合に必要) 

【軽自動車の所有権解除手続の代行】は、メールと郵送のみで完結! 「行政書士西尾真一事務所」へご依頼ください。


【軽自動車の所有権解除手続き】は、ご自分で軽自動車検査協会へ行き、申請することが可能だと思います。

 

しかし、平日の日中に軽自動車検査協会へ行く時間がない。また、手続に不安があるという方は、「行政書士西尾真一事務所」に代行をご依頼ください。

 

お役様の大切なお時間を使うことなく、メールと郵送のみの手続きで、新しい車検証をお客様のもとへ郵送いたします。

 

代金は、後払いです。手続きが完了いたしましたら、お客様に「請求書」を送付いたします。請求書に記載されている指定の銀行口座へ代金を振り込んでいただきます。

 

当事務所で入金を確認いたしましたら、「新しい車検証」及び「領収証」を、お客様のもとへ郵送いたします。

当事務所へお支払いいただく代行料金


当事務所へ【軽自動車の所有権解除手続】のご依頼をいただいた場合の代行料金は、

 

「札幌ナンバー」で変更のない場合、9300円です。

 

引越しなどで、他の地域から「札幌ナンバー」へ変更になる場合は、ナンバープレート代金(1760円)が必要で、合計11060円

 

この代金には、消費税、軽自動車検査協会への手数料500円及びレターパックでの郵送料が、すべて含まれております。

この代金以外は必要ありません。

当事務所へ【軽自動車の所有権解除手続】を依頼する方法


下記の入力フォームに必要事項を記入し、送信ボタンをクリックするとともに、必要書類を「行政書士西尾真一事務所」(〒007-0809 札幌市東区東苗穂9条2丁目2番10-2号)まで郵送してください。

【郵送していただく書類等】

 

①自動車検査証(車検証)

②軽自動車所有者承諾書(所有権留保車用)(ローン会社から送付される書類)

③申請依頼書(旧所有者)(ローン会社から送付される書類)

 ④引越しなどで、車検証に登録してある住所と現住所が異なる場合は、住民票の写し又は印鑑証明書が必要です。

 ⑤希望番号の予約済証(ナンバープレートが変更になり、希望ナンバーを希望する場合に必要) 

 ⑥旧ナンバープレート(他地域から「札幌ナンバー」に変更する場合は必要)

メモ: * は入力必須項目です