被牽引車(トレーラー)の車検証に牽引車の型式や車台番号を記載する方法について説明します。
牽引車とトレーラーの組合せが固定されていて、1つのトレーラーしか牽引しないのであれば、【型式追加】で十分です。
また、牽引車は何台でも追加は可能です。
牽引車である自動車の所有者が、信販会社やリース会社の所有で、牽引車である自動車の車検証に【302登録】や【950登録】の記載をしたくない場合には、【型式追加】でけん引が可能です。牽引車の車検証には、一切記載されません。
また、【型式追加】は、牽引車とトレーラーのそれぞれの所有者が同一である必要はありません。だれの牽引車でも登録できます。
軽自動車で、「慣性ブレーキの付いていないトレーラー」を牽引したい場合、【302登録】では、けん引出来ない場合があります。
【302登録】では牽引できない場合でも、【型式追加】であれば、けん引できる可能性はあります。
しかし、【型式追加】でも牽引可能なトレーラーの重量には限界があります。
牽引車の用途が貨物の場合、牽引車の車両重量が被牽引車(トレーラー)の車両総重量(車両重量+最大積載量)の2倍以上なければ、「慣性ブレーキなしのトレーラー」を牽引できません。
302登録(軽自動車) |
型式追加(軽トレーラー) | |
記載する車検証 | 牽引車側(エンジンの付いている車両) | 被牽引車側(トレーラー)又は牽引車(エンジンの付いている車両) |
車検証への記載内容 | けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量は、主ブレーキ有の場合及び主ブレーキなしの場合、それぞれ0,000kg及び000kgとする。 | けん引車 トヨタ00-000、ニッサン00-000 |
特徴 | 牽引可能なトレーラーの車両総重量以下であれば、所有者・種類を問わず牽引可能 | 記載してある型式の車両でなければ、けん引できません。牽引車又は被牽引車の登録は何台でも追加可能 |
申請に必要な書類 |
・OCR申請書(軽第2号様式) ・OCR申請書(軽第6号様式) ・車検証 ・申請依頼書(第三者に依頼する場合に必要) ・諸元表の資料 ・牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書 |
・OCR申請書(軽第5号様式) ・トレーラーの車検証 ・牽引車の車検証のコピー ・申請依頼書(第三者に依頼する場合に必要) ・牽引車の諸元表の資料
被牽引車の連結仕様検討書【A】(慣性ブレーキ無) 被牽引車の連結仕様検討書【B】(慣性ブレーキ無) 被牽引車の連結仕様検討書【B】(慣性ブレーキ有) ※連結検討書は該当するもの、いづれか1点 |
軽トレーラーの車検証に牽引車(エンジンの付いている自動車)の型式や車台番号を登録する窓口は、トレーラーのナンバープレートの管轄の軽自動車検査協会です。
【型式追加】に必要な書類は下記のとおりです。
①OCR申請書(軽第5様式)
②軽トレーラーの車検証
③牽引車の車検証の写し
④連結仕様検討書
⑤牽引車の諸元表の資料
⑥申請依頼書(第三者に依頼する場合に必要)
軽トレーラーの【型式追加】に必要な、「連結仕様検討書」の様式には、3種類あります。
①慣性ブレーキが付いていないトレーラーで、初度登録年月が平成11年7月1日以降のもの
連結仕様検討書【B】(慣性ブレーキ無)
②慣性ブレーキが付いていないトレーラーで、初度登録年月が平成11年6月30日以前のもの
連結仕様検討書【A】(慣性ブレーキ無)
③慣性ブレーキが付いているトレーラー
連結仕様検討書【B】(慣性ブレーキ有)
※牽引車(エンジンが付いている自動車)が軽自動車の場合、慣性ブレーキの付いていない軽トレーラーで、初度登録年月が平成11年6月30日以前のものを登録することは厳しいです。
「連結仕様検討書」(慣性ブレーキなし)の平成11年7月1日以降に製作されたトレーラーの様式です。ダウンロードをして、ご自由にお使いください。
軽自動車で、トレーラーをけん引する場合、牽引車である軽自動車の車両重量が軽いためトレーラーの牽引の条件に適合せず、けん引出来ない場合があります。
その場合でも、トレーラーの最大積載量を減らす(減トン)構造変更をして、車両総重量(最大積載量+車両重量)を減らすことにより、けん引が可能になる可能性があります。
減トンの構造変更が可能かどうかは、管轄の軽自動車検査協会にお問い合わせください。
構造変更の際に、「連結仕様検討書」が必要と言われた場合は、減トンした場合の「連結仕様検討書」を当事務所では作成することができますので、お問い合わせ下さい。
【型式追加】の申請をする場合、「連結仕様検討書」が必要ですが、その書類を作成するためには、「諸元表」が必要です。
しかし、車検証に記載してある「型式」が「不明」や「ー●●●ー」などの並行輸入車や「型式」に「改」の字の記載がある改造車は、メーカーや陸運局から諸元表の入手ができませんので、ブレーキ性能などの数値が不明です。
車検を受けた際の「整備記録簿」に①「主ブレーキ制動力」と②「駐車ブレーキ制動力」の記録があれば、その数値が使用できます。あと、③「最高出力」をインターネット等で車両カタログで調べます。
整備記録簿がなければ、自動車を指定整備工場等に持ち込み、ブレーキ性能をテスターで測定してもらう必要があります。
①②③の3つの数値がわかれば、計算書を作成することは可能です。
軽トレーラーの【型式追加】は、ご自分で軽自動車検査協会へ行き、申請することが可能だと思います。
しかし、平日の日中に軽自動車検査協会へ行く時間がない。また、手続に不安があるという方は、「行政書士西尾真一事務所」に代行をご依頼ください。
お役様の大切なお時間を使うことなく、メールと郵送のみの手続きで、新しい車検証をお客様のもとへ郵送いたします。
代金は、後払いです。手続きが完了いたしましたら、お客様に「請求書」を送付いたします。請求書に記載されている指定の銀行口座へ代金を振り込んでいただきます。
当事務所で入金を確認いたしましたら、「新しい車検証」及び「領収証」を、お客様のもとへ郵送いたします。
当事務所へ、軽トレーラーの【型式追加】のご依頼をいただいた場合の代行料金は、
「札幌ナンバー」の場合、16500円です。
この料金には、申請手続きに必要な「連結仕様検討書」作成の料金が含まれております。
この代金には、消費税及びレターパックでの郵送料が、すべて含まれております。
この代金以外は必要ありません。
「札幌ナンバー」以外の場合は、「連結仕様検討書」の作成のみのご依頼を承ります。
書類作成は、北海道から沖縄まで【日本全国】からお受けします。
管轄の軽自動車検査協会へは、ご自分で申請していただきます。
申請には、印紙代金等はかかりません。
書類作成のみの料金は、送付方法で料金が変わります。
メールでPDFファイルでの送信は6600円
書類を郵送する場合は、7700円です。
下記の入力フォームに必要事項を記入し、送信ボタンをクリックするとともに、牽引車(エンジンの付いている車両)及び軽トレーラーの「自動車検査証記録事項」の画像を当事務所(kawase240@yahoo.co.jp)までメール送信してください。(車検証がA4サイズの旧タイプの場合は、車検証の画像でかまいません)
その後、当事務所で、牽引車の自動車メーカーから諸元表を取り寄せ、【型式追加】が可能かどうかを判断いたします。
【型式追加】が可能で、「申請手続のすべて」をご依頼の場合は、ご依頼者様に連絡し、あらためて、牽引車の車検証のコピー及び軽トレーラーの車検証の原本を「行政書士西尾真一事務所」(〒007-0809 札幌市東区東苗穂9条2丁目2番10-2号)まで郵送していただきます。
【型式追加】が不可能との結果となった場合は、その旨をご依頼者様に連絡し、キャンセルといたします。
キャンセルの場合、代行料金はいただきません。無料です。