相続による軽自動車の名義変更


故人名義の軽自動車は、放っておけば自動車税が毎年請求されることになります。

 

そして、軽自動車は名義変更を済ませなければ、譲渡することも、廃車にすることもできないのです。

 

軽自動車の相続手続きは速やかに行った方が賢明でしょう。

軽自動車の相続手続に必要な書類等について


軽自動車の相続による名義変更は、ナンバープレートの管轄の軽自動車検査協会で手続きをします。

 

必要な書類は下記の書類です。

 

①申請書(軽第1号様式)

②自動車検査証(車検証)

③新しく使用者となる方(相続人)の住民票又は印鑑証明書

④被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本及び新使用者(相続人)となる方の戸籍謄本

⑤申請依頼書(申請手続きを第三者に依頼する場合に必要)

⑥軽自動車税申告書

⑦ナンバープレート(車両保管場所の管轄が変わらなければ、必要ありません。)

⑧希望番号の予約済証(ナンバープレートが変更になり、希望ナンバーを希望する場合に必要) 

【軽自動車の相続手続の代行】は、メールと郵送のみで完結! 「行政書士西尾真一事務所」へご依頼ください。


【軽自動車の相続手続き】は、ご自分で軽自動車検査協会へ行き、申請することが可能だと思います。

 

しかし、平日の日中に軽自動車検査協会へ行く時間がない。また、手続に不安があるという方は、「行政書士西尾真一事務所」に代行をご依頼ください。

 

お役様の大切なお時間を使うことなく、メールと郵送のみの手続きで、新しい車検証をお客様のもとへ郵送いたします。

 

代金は、後払いです。手続きが完了いたしましたら、お客様に「請求書」を送付いたします。請求書に記載されている指定の銀行口座へ代金を振り込んでいただきます。

 

当事務所で入金を確認いたしましたら、「新しい車検証」及び「領収証」を、お客様のもとへ郵送いたします。

当事務所へお支払いいただく代行料金


当事務所へ【軽自動車の相続手続】のご依頼をいただいた場合の代行料金は、

 

「札幌ナンバー」で変更のない場合、9300円です。

 

他の地域から「札幌ナンバー」へ変更になる場合は、ナンバープレート代金(1760円)が必要で、合計11060円

 

この代金には、消費税、軽自動車検査協会への手数料500円及びレターパックでの郵送料が、すべて含まれております。

この代金以外は必要ありません。

当事務所へ【軽自動車の相続手続】を依頼する方法


下記の入力フォームに必要事項を記入し、送信ボタンをクリックするとともに、必要書類を「行政書士西尾真一事務所」(〒007-0809 札幌市東区東苗穂9条2丁目2番10-2号)まで郵送してください。

【郵送していただく書類等】

 

①自動車検査証(車検証)

②新使用者(相続人)の住民票又は印鑑証明書(作成後3ケ月以内のもの)

③被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本及び新使用者(相続人)となる方の戸籍謄本

④希望番号の予約済証(希望番号の手続きをされた場合のみ必要)

⑤旧ナンバープレート(他地域から「札幌ナンバー」に変更する場合は必要)

メモ: * は入力必須項目です