軽自動車(中古車)の新規登録について


こちらで照会するのは、現在、軽自動車を「一時抹消登録」をして、ナンバープレートが付いていない状態ですが、その軽自動車を新たに乗れるようにするための手続きです。

軽自動車(中古車)の新規登録に必要な書類


軽自動車の新規登録を申請する窓口は、軽自動車を保管する場所の住所地を管轄する軽自動車検査協会になります。

 

軽自動車の新規登録に必要な書類は、下記の書類です。

 

①申請書(軽第1号様式)

②自動車重量税納付書(年式の分類に応じた重量税の印紙を貼付します。)

③自賠責保険証明書(車検の有効期限以上の期間のあるもの)

④予備検査証、保安基準適合証又は軽自動車検査票

⑤自動車検査証返納証明書

⑥譲渡証明書

⑦新使用者の住民票又は印鑑証明書(作成後3ケ月以内のもの)

⑧申請審査書(手数料納入補助シート)

⑧軽自動車税申告書

⑨申請依頼書(申請を第三者に依頼する場合に必要)

⑩希望番号の予約済証(希望番号の手続きをされた場合、有効期間1ケ月)

 

※予備検査証は、一時抹消した軽自動車を、前もって検査ラインに通して合格したことを証明する書類で、有効期間は3ケ月です。

 

この書類があると、新規登録の際に、軽自動車を検査ラインに通す必要がありません。

 

※保安基準適合証は、指定整備事業者から、保安基準適合証の交付を受けた場合で、有効期間は15日間です。

 

※自動車重量税は、エコカーかそれ以外か、また自家用か事業用かで金額が異なり、

おおむね5000円から8800円の金額です。

【軽自動車(中古車)の新規登録の代行】は、メールと郵送のみで完結! 「行政書士西尾真一事務所」へご依頼ください。


【軽自動車(中古車)の新規登録】は、ご自分で軽自動車検査協会へ行き、申請することが可能だと思います。

 

しかし、平日の日中に軽自動車検査協会へ行く時間がない。また、手続に不安があるという方は、「行政書士西尾真一事務所」に代行をご依頼ください。

 

お役様の大切なお時間を使うことなく、メールと郵送のみの手続きで、車検証とナンバープレートをお客様のもとへ郵送いたします。

 

代金は、後払いです。手続きが完了いたしましたら、お客様に「請求書」を送付いたします。請求書に記載されている指定の銀行口座へ代金を振り込んでいただきます。

 

当事務所で入金を確認いたしましたら、「車検証」、「ナンバープレート」及び「領収証」を、お客様のもとへ郵送いたします。

当事務所へお支払いいただく代行料金


当事務所へお支払いいただく代行料金は、消費税込みで8800円です。(札幌ナンバーを取得する場合)

 

この他に、軽自動車検査協会に支払う「自動車重量税」、「申請手数料」及び「ナンバープレート代金」

さらに、自賠責保険に未加入の場合は、自賠責保険代金がかかります。当事務所への代行料金の他に2万円ほどかかります。

当事務所へ【軽自動車(中古車)の新規登録】を依頼する方法


下記の入力フォームに必要事項を記入し、送信ボタンをクリックするとともに、必要書類を「行政書士西尾真一事務所」(〒007-0809 札幌市東区東苗穂9条2丁目2番10-2号)まで郵送してください。

【郵送していただく書類】

 

①自賠責保険証明書(未加入の場合は必要ありません)

②予備検査証

③譲渡証明書

④新使用者の住民票又は印鑑証明書(作成後3ケ月以内のもの)

 

 

⑤希望番号の予約済証(希望番号の手続きをされた場合のみ必要)

メモ: * は入力必須項目です